2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
何度もこの登記義務化と過料制裁規定による登記促進効果についての質問がこれまでも出ているんですけど、はっきりとした答えは、当然、やってみないと分からないという話なんだろうと思うんですが、都市部と中山間地、へき地とでどの程度この登記義務化の促進効果というものが出ると法務省としては見込んでいらっしゃるんでしょうか。局長で結構です。
何度もこの登記義務化と過料制裁規定による登記促進効果についての質問がこれまでも出ているんですけど、はっきりとした答えは、当然、やってみないと分からないという話なんだろうと思うんですが、都市部と中山間地、へき地とでどの程度この登記義務化の促進効果というものが出ると法務省としては見込んでいらっしゃるんでしょうか。局長で結構です。
しかも、その義務の不履行があった場合には十万円の過料に処すという制裁規定が入っているということでございます。 提出法案では、正当な理由がないのにその申請を怠ったとき、これが過料を処すということになりますが、その正当な理由の有無は、恐らくこれ、登記官が御判断されることになるんだろうと思われます。
私もその議連に入っているんですが、制裁規定で考えられるのはビザとか資産凍結ですよ。考えられるのは、シェンゲン協定というのが今協定されていてビザが免除されているわけですけれども、これが日本の国民に対しては欧州への旅行に対してビザを免除しないというようなことも十分考えられるわけですよね。次が必ず来るわけですから。
また、女性差別撤廃委員会からも、セクハラ禁止と制裁規定の法整備を求める勧告が相次いで出されています。 ところが、本法案は、禁止規定を設けずにパワハラの規制を措置義務にとどめ、セクハラについても、相談したことを理由とする不利益取扱いの禁止を新設するにとどまるものとなっています。これでは日本がハラスメント後進国であるという批判は免れないと考えますが、認識をお聞かせください。
三ページ目ですが、二〇一六年、日本に対して、職場でのセクシュアルハラスメントを防止するために、禁止規定と適切な制裁規定を盛り込んだ法整備を行うことを勧告しています。 また、ことしの六月には、ILO総会で、暴力とハラスメントに関するILO条約が採択される見込みになっております。資料の最後の方に、条約案と和訳をつけております。
その被害者の要望に応える一番の手段は、ハラスメント禁止規定、制裁規定の法整備だと思います。 日本政府は、国連女性差別撤廃委員会から、セクハラ禁止法整備を繰り返し勧告されています。また、六月のILO総会で採択が予定されるハラスメント条約、その案にもハラスメント禁止法の整備がうたわれています。お手元の資料に出したところです。
○三宅伸吾君 ちょっと質問の順番を変えまして、可視化義務付け対象の取調べについて、録音、録画をしなかった場合のサンクションというか制裁規定が本法案にはないような気がするんですけれども、ないのであれば、ない理由を教えてください。
三つ目が、いわゆる虚偽供述に対する制裁規定がきちんと規定されているということで、それによる担保がなされているということでありました。これらはいずれも、引き込まれる側といいましょうか、ある意味、取引する、利益を得る側に対する制裁であったりチェックでしかないわけでございます。
また、国際社会に対し、これらの国連決議に基づく制裁規定を完全に遵守するよう強く求める。 政府は、我が国国民の生命・財産を脅かし北東アジア地域の平和と安定を損なう行為に、断固たる抗議の意思を北朝鮮に伝え、併せて関係各国と緊密に連携し、国連安全保障理事会に働き掛けて、決議等により国際社会の確固たる意思を明確にするよう努めるべきである。
また、国際社会に対し、これらの国連決議に基づく制裁規定を完全に遵守するよう強く求める。 政府は、本院の趣旨を体し、我が国の断固たる抗議の意思を北朝鮮に伝えるとともに、我が国独自制裁の徹底を図るべきである。同時に、関係各国と連携しながら、国連安保理において、国際社会の一致した意思を決議等で明確にするよう努力すべきである。 右決議する。 以上であります。
制裁規定があるのに何も制裁されないで、ほうりっ放しにされるというのも、これも大変ゆゆしいことですから、よろしくお願いします。 それから次に、法教育。司法制度改革の関連です。 裁判員制度の中では一般国民の良識、社会的良識というものが大変期待されているわけです。
また、国際社会に対し、それらの国連決議に基づく制裁規定を完全に遵守するよう強く求める。 政府は、本院決議の趣旨を体し、我が国の国民の生命・財産を脅かす行為に、断固たる抗議の意思を北朝鮮に伝えるとともに我が国独自の制裁を強めるべきである。同時に、関係各国と連携しながら、国際連合安全保障理事会において、国際社会の一致した意思を決議等で明確にするよう努力すべきである。 右決議する。
また国際社会に対し、それらの国連決議に基づく制裁規定を完全に遵守するよう強く求める。 政府は、本院の趣旨を体し、我が国の断固たる抗議の意思を北朝鮮に伝えるとともに更なる我が国独自の制裁を強めるべきである。同時に、関係各国と連携しながら、国際連合安全保障理事会において、国際社会の一致した意思を決議等で明確にするよう努力すべきである。 右決議する。 以上であります。
ただ、一般条項ですので、それで制裁規定もないということですから、じゃどれだけメリットがあるのかと言われると、確かにそうなのかなとは思いますが、保険法典の中にそういうきちんと、アメリカでいうところのデューティー・ツー・コオペレートみたいなものがきちんと入れば、それはそれで保険契約の締結の段階から、募集、締結、そして支払の段階まで当事者が協力し合ってこれをやっていくんだということが明確になったと、そういう
委託費はなぜこういう不正経理やっても、目的外使用、別の目的に、飲み食いに使ったりしても余りおとがめがないのか、制裁規定がないのか、どこから来ているのかということを大臣にお聞きしたいと思います。
第三者が正当な理由なく検証物提示命令に従わないときは、民事訴訟法第二百三十二条第二項により、裁判所は二十万円以下の過料に処することとされていますが、当事者が検証物提示命令に従わないときにはこのような制裁規定は設けられておりません。
ただ、現職の裁判官につきましては、守秘義務違反があった場合には分限、弾劾といった形の制裁規定はもちろんございますけれども、罰則というものではございません。また、退官後になりますと、その分限あるいは弾劾の余地がなくなりますので、そういう制裁がない、そういう違いがございます。
また、今回の法案では、機構が職員に非違行為があった場合の制裁規定を作成いたしまして、厚生労働大臣の認可を受けなければならないということにしてございます。 機構の職員は非公務員でございますから、国家公務員倫理法の適用を受けません。
上司につきまして、実は、自動車の使用者の義務というのがもう一つ現在ございまして、それで、そういう業務関係で下命をしたり、あるいは容認した場合には、それ自体、一般の幇助行為とは別にもう既に制裁規定がございまして、それによりまして、下命容認行為ということでそういうものは罰せられることになります、その一定の地位があればですが。
○国務大臣(杉浦正健君) 戸籍法上の過料の制裁規定に該当するものは、偽りその他の不正の手段により戸籍謄本等の交付を受けた者でございますので、依頼した興信所に対し直ちに戸籍法上の過料の責任を問うことは困難だというふうに考えております。
ただ、全額売却義務に対して過料の制裁を科すという罰則規定というか制裁規定だけは削除いたしましたが、制裁規定を削除するのなら、義務づけの条項も削除しなければならないわけでして、しかし、義務づけの条項も削除してしまうと、今度はこの法案の根幹が問われるものですから、それをあいまいにしている。こういう点でも、めちゃくちゃな法案だろうというふうに思っております。